研究会

●北海道自治体学会「議会技術研究会」

共同代表者職・氏名 
西科  純(芽室町)
渡辺 三省(札幌市)

(フリガナ)名称
ホッカイドウジチタイガッカイ「ギカイギジュツケンキュウカイ」 北海道自治体学会「議会技術研究会」

1 目的
議会改革・活性化をベースに、自治体の自立・自律に向けての方策等を研究する。各自治体議会が抱える課題を研究し合い、解決策などを考え提言することをはじめ、先進事例など広く知識の集積を図る。

2 研究活動
研究会は、自治体職員や議員が多く参加できるよう、研究会員同士のメーリングリストを構築し、情報交換しながら、他の機関や研究会等と連携して、研究会・セミナー等の開催を行う。
(1)分析研究、理論研究およびその発表     
(2)学習会、講演会、シンポジウム・交流会等の開催
(3)情報交流
(4)相談
(5)その他、目的達成のために必要な事業。

北海道自治体学会『議会技術研究会』会則

第1条 本研究会は、「議会技術研究会」と称する。
第2条 本研究会は、市民自治を基調に自治体議会の力量を高める観点から、議会理論と議会実務を媒介する、普遍性ある議会技術を豊かに構想・開発することによって、「実務をふまえた理論」の形成と「理論をふまえた実務」の構築をめざすことを目的とする。
第3条 本研究会は、その目的を達成するために次の事業活動を行なう。
(1)分析研究、理論研究およびその発表     
(2)学習会、講演会、シンポジウム・交流会等の開催
(3)情報交流
(4)相談
(5)その他、目的達成のために必要な事業。
第4条 本研究会(以下「研究会」)の会員(以下「会員」)は、北海道自治体学会会員により構成する。ただし、自治体学会会員外の参加をさまたげない。
第5条 会員になろうとする者は、申込用紙に必要事項を記入して、事務局に提出しなければならない。  
第6条 会員は、研究会開催、メーリングリスト、各種事業に参加することができる。また、会員以外の傍聴参加をさまたげないものとする。
第7条 会員からの会費は徴収しない。
2 第3条の事業等への会員の参加にかかる交通費、その他の経費は会員の自己負担とする。
3 研究会の財源の一部に、助成金等を充てることができる。
第8条 研究会に、次の役員を置く。
(1)代表 2名
(2)事務局長 1名
(3)幹事2名
2 役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
第9条 代表は、総会において出席会員の過半数の賛成を得て選出する。
2 代表は、研究会を代表し、会務を統括する。
第10条 研究会に、会務を処理するため事務局を置く。
2 事務局長は、総会において、代表が推薦し、出席会員の過半数の賛成を得て選出する。
第11条 幹事は、会運営を企画、調整する。
2 幹事は、代表の推薦を経て、総会において選出する。  
第12条 研究会の運営事項は、代表および事務局長による運営会議において決める。ただし、運営会議が決める基本的かつ重要な事項は、総会において出席会員の過半数の承認を得なければならない。 
第13条 総会は代表が招集する。
第14条 本研究会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月30日に終わる。
第15条 本会則を変更するにあたっては、総会において出席者の過半数の賛成を得なければならない。
第16条 その他、必要な事項は代表が別に定め、会員に周知する。
附 則
 この会則は、2017年1月22日から施行する。


 ●北海道自治体学会「集落研究会」

代表者職・氏名
椿谷 敏雄(財団法人北海道建設技術センター)

(フリガナ)名称
ホッカイドウジチタイガッカイ「シュウラクケンキュウカイ」 北海道自治体学会「集落研究会」

目的
道内の集落においては、少子高齢化の進行に伴い自治機能の維持や住民生活の確保が困難になるなど様々な問題が顕在化しており、道内自治体の共通に抱える政策課題であると認識することができる。このため、地域の現場に最も近い自治体学会会員が、各地域の集落の現状について意見交換することにより、集落の再生対策の取り組みについて研究することを目的とする。

活動内容
①既存資料により北海道内の集落を概観把握し具体イメージの共有②自治体職員という会員の特性を生かし、道内の具体事例等の収集③参考事例となる道内自治体の集落調査④再生方策について意見交換・なお、研究会は年に3~4回程度を開催予定・地方の自治体職員が多く参加できるよう、研究会は土曜日、札幌市内を主に予定(具体の集落調査も予定)

設置年月日
平成24年5月12日

研究会構成員名
〔本会会員〕  別紙名簿のとおり 〔非会員〕

特記事項
幹事:石井和平(札幌学院大学 本会員)

事務連絡先
代表:椿谷敏雄(アドレスtsuba-key@biglobe.jp  携帯090-6448-6841)

北海道自治体学会『集落研究会』会則

第1条(名称)
本研究会は、北海道自治体学会『集落研究会』と称する。
第2条(目的)
本研究会は、北海道内の集落の現状と課題、活性化策等について意見交換することにより、集落の再生対策の取り組みについて研究することを目的とする。
第3条(会員)
本研究会は、北海道自治体学会員により構成する。なお、会員外の参加を妨げるものではない。
第4条(申し込み)
本研究会に参加するためには、事務局担当者に申し込むこととする。
第6条(会費)
本研究会の会費はないものとし、研究会開催にかかる交通費、その他は自己負担とする。
第7条(役員)
本研究会に、次の役員を置く。
(1) 代表 1名(北海道自治体学会員に限る)
(2) 幹事 1名
第8条(任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条(代表)
代表は、本会を代表し、会務を統括する。
2 代表は、北海道自治体学会の会員の中から互選により選出する。
第10条(幹事)
本会に、会務の処理のため幹事を置く。
2 幹事は、研究会の承認を得て選出される。
第11条(招集)
代表は、研究会を招集する。
第12条(経費)
本研究会の経費は、必要に応じて北海道自治体学会の助成金をもってあてる。
第13条(会則)
本会則を変更するには、研究会において過半数以上の賛成を得なければならない。
第14条(その他)
その他、必要な事項を規則で定める。
附  則
この会則は、2012年5月12日から施行する。


●北海道自治体学会「ジェンダー研究会」」

代表者職・氏名
宮下裕美子(月形町議会議員)

(フリガナ)名称
(ホッカイドウジチタイガッカイ「ジェンダーケンキュウカイ」)北海道自治体学会「ジェンダー研究会」

目的
本研究会は、多様な価値観や文化が認められる社会を構築するため、自治体の政策や運営におけるジェンダー(社会的・文化的に形成された性区別)に係わる課題について、北海道の自治体という視点で研究することを目的とする。

活動内容
本研究会は、目的を達成するため次の事業活動を行う。
(1) 情報収集、情報提供、意見交換、議論等
(2) 学習会、研究会、講演会、シンポジウム等の開催
(3) その他、目的達成のために必要かつ適当とされる事業

設置年月日
平成28年5月12日

研究会構成員
〔本会会員〕 別紙名簿の通り 〔非会員〕

特記事項
幹事:

事務連絡先
代表:宮下裕美子(メールアドレス yumiko3@mac.com 携帯090-7646-3837)

北海道自治体学会「ジェンダー研究会」会則

第1条(名称)
本研究会は、北海道自治体学会・ジェンダー研究会と称する。
第2条(目的)
本研究会は、多様な価値観や文化が認められる社会を構築するため、自治体の政策や運営におけるジェンダー(社会的・文化的に形成された性区別)に係わる課題について、北海道の自治体という視点で研究することを目的とする。
第3条(事業内容)
本研究会は、目的を達成するため次の事業活動を行う。
(1) 情報収集、情報提供、意見交換、議論等
(2) 学習会、研究会、講演会、シンポジウム等の開催
(3) その他、目的達成のために必要かつ適当とされる事業
第4条(会員)
本研究会は、北海道自治体学会員により構成する。なお、会員外の参加を妨げるものではない。
第5条(申し込み)
本研究会に参加するためには、所定の申込内容を事務局担当者に提出するものとする。
第6条(会費)
本研究会の会費はないものとし、研究会開催にかかる交通費、その他は自己負担とする。
第7条(役員)
本研究会に、次の役員を置く。
(1) 代表 1名(北海道自治体学会員に限る)
(2) 幹事 2〜3名
第8条(任期)
役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
第9条(代表)
代表は、本会を代表し、会務を統括する。
2 代表は、北海道自治体学会の会員の中から互選により選出する。
第10条(幹事)
本会に、会務の処理のため幹事を置く。
2 幹事は、研究会の承認を得て選出される。
第11条(招集)
代表は、研究会を招集する。
第12条(経費)
本研究会の経費は、必要に応じて北海道自治体学会の助成金をもってあてる。
第13条(会則)
本会則を変更するには、研究会において過半数以上の賛成を得なければならない。
第14条(その他)
その他、必要な事項を規則で定める。
附  則
この会則は、2016年5月12日から施行する。

 

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