運営体制・規約

<2023〜2024>

役職

氏名

所属等

代表運営委員 辻ひろし
松井健
吉田博
登別市議会議員
中川町職員
民間(札幌市)
事務局長 安田あきの 北海道職員
運営委員 石井和平
石垣周一
大山幸成
加藤知愛
齋藤方嗣
鹿谷雄一
菅原文子
竹中進一
辻ひろし
永井真也
畠山大
藤根 美穂
古内伸一
松井健
宮下照太郎
吉田博
大住純
庄司清彦
髙橋健
髙松重和
谷田道明
松本卓也
横山翔
民間(札幌市)
恵庭市職員
新十津川町職員
民間(札幌市)
北海道職員
北海学園大学
厚真町議会議員
新冠町議会議員
登別市議会議員
室蘭工業大学
北海道教育大学函館校
民間(岩見沢市)
民間(下川町)
中川町職員
民間(北広島市)
民間(札幌市)
北見市職員
釧路短期大学
日高町職員
赤井川村職員
愛別町職員
北海道職員
民間(札幌市)
監事 今川かおる
大坂敏文
民 間(札幌市)
民間(江差町)

<2021〜2022>

役職

氏名

所属等

代表運営委員 米一彰夫
永井 真也
辻 ひろし
北海道職員
室蘭工業大学
登別市議会議員
事務局長 安田あきの 北海道職員
運営委員 石井和平
石垣周一
大貝健二
大山幸成
小山田健
加藤知愛
齋藤方嗣
鹿谷雄一
菅原文子
高田誠
竹中進一
玉田悟
辻ひろし
永井真也
西大志
畠山大
藤根 美穂
古内伸一
堀直人
松井健
松田兼宗
宮下照太郎
武藤俊雄
望月貴文
吉田博
横山翔
札幌学院大学
恵庭市職員
北海学園大学
新十津川町職員
北海道文教大学
民間(札幌市)
北海道職員
北海学園大学
民間(厚真町)
北海道職員
新冠町議会議員
士別市職員
登別市議会議員
室蘭工業大学
苫前町議会議員
北海道教育大学函館校
岩見沢市立病院
下川町職員
民間(江別市)
中川町職員
森町議会議員
北広島市職員
北海道大学
民間(栗山町)
民間(札幌市)
民間(札幌市)
監事 今川 かおる
大坂 敏文
民 間(札幌市)
江差町職員

<2019〜2020>

役職

氏名

所属等

代表運営委員 大坂 敏文
永井 真也
辻 ひろし
江差町職員
室蘭工業大学
登別市議会議員
事務局長 安田あきの 北海道職員
運営委員 石井 和平
石垣 周一
大貝 健二
大山 幸成
小山田 健
加藤 知愛
木村 春樹
小泉 義隆
鹿谷 雄一
菅原 文子
高田 誠
竹中 進一
玉田 悟
西 大志
西村 宣彦
古内 伸一
古田 敏幸
堀 直人
松井 健
宮下照太郎
武藤 俊雄
望月 貴文
吉田 博

札幌学院大学
恵庭市職員
北海学園大学
新十津川町職員
小樽商科大学
民 間(札幌市)
木古内町職員
東神楽町職員
北海学園大学
南幌町議会議員
北海道職員
新冠町議会議員
士別市職員
苫前町議会議員
北海学園大学
下川町職員
栗山町職員
元江別市議会議員
中川町職員
北広島市職員
北海道大学
民 間(札幌市)
民 間(札幌市)
監事 今川 かおる
椿谷 敏雄
民 間(札幌市)
北海道職員

<2017〜2018>

役職

氏名

所属等

代表運営委員 西村 宣彦
大坂 敏文
宮下裕美子
研究者・北海学園大学
江差町職員
民 間(月形町)
事務局長 松井 健 中川町職員
運営委員 石井 和平
大貝 健二
大山 幸成
加藤 知愛
黒瀬 祐一
上仙 純也
高岡 寿充
玉田 悟
辻 ひろし
永井 真也
古内 伸一
堀 直人
丸 修平
武藤 俊雄
安田あきの
山本 博巳
吉田 博
米一 彰夫
渡邊 三省
渡邉真央人
研究者・札幌学院大学
研究者・北海学園大学
新十津川町職員
民 間(札幌市)
比布町職員
岩見沢市職員
遠軽町職員
士別市職員
登別市議会議員
研究者・室蘭工業大学
下川町職員
江別市議会議員
旭川市職員
研究者・北海道大学
北海道職員
北広島市議会議員
民 間(札幌市)
北海道職員
札幌市職員
札幌市職員
監事 今川 かおる
椿谷 敏雄
民 間(札幌市)
北海道職員

<2015〜2016>

役職

氏名

所属等

代表運営委員 石井 吉春
大坂 敏文
宮下 裕美子
研究者・北海道大学
江差町職員
月形町議会議員
事務局長 松井 健 中川町職員
運営委員 石井 和平
大山 幸成
大貝 健二
岡  英彦
小野寺 宏
加藤知愛
木幡千代子
黒瀬 祐一
佐藤 吉彦
上仙 純也
玉田 悟
西村 宣彦
西科 純
早川 剛志
古内 伸一
星 貢
桝井 雄一
丸 修平
水澤 雅貴
安田あきの
山本 博巳
吉田 博
米一 彰夫
渡辺真央人
研究者・札幌学院大学
新十津川町職員
研究者・北海学園大学
元江別市議会議員
遠軽町職員
株式会社イディアリズ
北海道職員(富良野町)
比布町職員
標茶町職員
岩見沢市職員
士別市職員
研究者・北海学園大学
芽室町職員
恵庭市職員
下川町職員
民 間(白老町)
研究者・国学院大学
旭川市職員
NPO法人公共政策研究所
北海道職員
北広島市議会議員
札幌市職員
北海道職員
札幌市職員
監事 今川 かおる
椿谷 敏雄
札幌市職員
北海道職員

<2013〜2014>

役職

氏名

所属等

代表運営委員 石井 吉春
西科 純
松山 哲男
研究者・北海道大学
芽室町職員
登別市議会議員
事務局長 大坂 敏文 江差町職員
運営委員 浅野 輝雄
石井 和平
岡  英彦
小野寺 宏
木幡千代子
小林 郁子
佐藤 吉彦
上仙 純也
杉原 太
玉田 悟
椿谷 敏雄
中山 慶一
西村 宣彦
秦 博美
早川 剛志
福村 一広
星 貢
松井 健
丸 修平
山本 博巳
米一 彰夫
渡辺真央人
民 間(札幌市)
研究者・札幌学院大学
江別市議会議員
遠軽町職員
北海道職員(森町)
北海道議会議員(札幌市)
標茶町職員
岩見沢市職員
七飯町職員
士別市職員
北海道職員(札幌市)
民 間(江別市)
研究者・北海学園大学
研究者・北海学園大学
恵庭市職員
ニセコ町職員
民 間(白老町)
中川町職員
旭川市職員
民 間(北広島市)
北海道職員(札幌市)
札幌市職員
監事 真屋 幹雄
渡辺 三省
北海道職員(札幌市)
札幌市職員

※氏名のリンクはご本人のブログ等です.

歴代代表
運営委員(任期)
森 啓(1995~1998)
川村 喜芳(1995~1998)
中島 興世(1995~1998)
小林 勝彦(1999~2002)
嶋田 浩彦(1999~2002)
神原  勝(1999~2004)
中島 和子(2003~2006)
桑原 隆太郎(2003~2006)
片山 健也(2007~2008)
佐藤 克廣(2005~2010)
渡辺 克生(2007~2010)
今川 かおる(2009~2010)
松山 哲男(2011~2014)
西科 純(2011~2014)
石井 吉春(2013~2016)
宮下 裕美子(2015~2018)
西村 宣彦(2017~2018)

北海道自治体学会規約

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、北海道自治体学会と称する。

第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本会は、自治体学会と連携をとり、「地域づくり」活動と相互の交流の中から、自治体の自律的政策形成や地域自治の発展・自治体学の創造を目指して、研究交流することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、主として次のような活動をする。
(1) 研究発表交流シンポジウム等の開催
(2) 会員相互の情報交流・研究協力の支援
(3) その他、運営委員会が適当と認める事項

第3章 会員
(会員)
第4条 会員は、次の2種とする。
(1)個人会員  自治体問題に関心を有する市民、議員、自治体職員及び自治体問題に関
する研究を行う者
(2)団体会員  本会の目的に賛同する団体
2 会員になろうとする個人または団体は、運営委員会の承諾を得るものとする。
(会費)
第5条 会員は、総会で定めた会費を納めなければならない。
(退会)
第6条 会員は、所定の様式による届け出により、退会することができる。
2 運営委員会は、2年以上の会費の滞納会員については退会とみなす。

第4章 機関
(役員)
第7条 本会には、次の役員を置く。
(1)代表運営委員 3名以内
(2)運営委員 30名以内
(3)監事 2名
(役員の選任)
第8条 運営委員及び監事は、会員のうちから総会において選出する。
2 代表運営委員は、運営委員の中から互選により定める。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず役員は、その任期満了後も後任の役員が就任するまでは、その職務を行う。
(代表運営委員)
第10条 代表運営委員は、会務を総括し、本会を代表する。
(運営委員)
第11条 運営委員は、運営委員会を組織し、会務を執行する。
(事務局)
第12条 会務を処理するため、本会に事務局を置く。
2 事務局長は運営委員の中から選出する。
(総会)
第13条 代表運営委員は、毎年定例総会を招集しなければならない。
2 代表運営委員は、必要と認めるときは、臨時総会を招集することができる。
(総会の議決事項)
第14条 総会では、この規約で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)事業報告及び収支決算に関する事項
(2)事業計画及び収支予算に関する事項
(3)その他代表運営委員が必要と認めた事項
(運営委員会)
第15条 運営委員会は、必要に応じ代表運営委員が招集する。
2 代表運営委員は、運営委員の過半数の請求があつた場合、運営委員会を招集しなければならない。
(議決権)
第16条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
2 総会に出席し得ない会員は、所定の様式により、他の出席者にその議決権の行使を委任することができる。この場合は、これを出席者とみなす。
3 団体会員は、その指定する者1名をもって議決権を行使する。
4 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。

第5章 会計
(経費)
第17条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第19条 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ、変更することができない。
(解散)
第20条 本会は、会員の4分の3以上の同意がなければ、解散することができない。

第7章 細則
(細則)
第21条 この規約施行についての細則は、運営委員会が定める。

附 則
この規約は、平成7年7月8日から施行する。
改正附則
この規約は、平成9年6月28日から施行する。
附 則
この規約は、2006年5月28日から施行する。

附 則
この規約は、2006年5月28日から施行する。

北海道自治体学会細則

1 会 費
個人会費       3,000円(年額)
団体会費   一口 10,000円(年額)
*納入方法は、口座振込みを原則とする
*ただし個人会員であり学生の者は、申請をもって会費を無料とする。
学生とは、
1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第1条に規定された学校に在学中の者
2. その他、運営委員会において学生として認められた者
とし、申請時に学生証等、学生の身分を証するものを提示すること。

2 運営委員会
運営委員会は、代表運営委員が招集し、年数回開催する。

3 監  事
監事は、事務局から説明を受け監査を実施し、総会においてその結果を報告する。

4 入  会
入会を希望する個人または団体は、入会申込書(ホームページから入会する場合は、その様式に必要な事項を記載)を代表運営委員に提出し、運営委員会の承認を得て会員となる。

5 役員改選
役員選出は、推薦委員会を設置して役員を選考し、総会に案を提出して決定する方法で行う。
(推薦委員の選出)
代表運営委員及び事務局は、原則として会の運営委員経験者、会の活動に積極的に関わっている者等の中から5名程度を推薦委員として選出する。
(推薦委員長の選出)
推薦委員は推薦委員会を開催し、互選により委員長を決定する。
(推薦委員の役割)
推薦委員は、事務局長からの説明を受けて会員の推薦を参考に新役員候補を決定し、委員長がその結果を総会に提案する。

6 事務局
事務局長は、運営委員会において選出するものとする。事務局長は事務局員を選定し、運営委員会に報告するものとする。
事務局は、江別市文京台11番地 札幌学院大学法学部石井研究室内に置く。

7 叢書基金
会員などの寄付により、北海道自治体学会叢書基金を設立する。
この基金は会員が主となり北海道自治体学会叢書(以下「学会叢書」という。)を発行する場合の作成資金として無利子で貸し出すもので、以下の貸出基準により運用する。
なお、事業費として叢書基金へ支出する場合は、総会において承認を受けるものとする。
(叢書貸出基準)
基金は、会員の申し出により学会叢書の作成出版費として貸し出すものとする。
基金を借り入れる者は、あらかじめ学会叢書基金申し込み書(学会叢書の概要及び必要経費内訳及び借受期間を記載したもの)を作成し、運営委員会へ申請する。
運営委員会は、申請された概要案等を審査し、支障がないと判断した場合、貸出資金の額及び期間を決定するとともに貸出資金を基金から申請者に支出するものとする。
貸し出し期間は、原則として3年以内とする。
貸出金の返済については申請者が保証するものとする。
叢書基金に寄付した者については、学会として感謝状を送付し、ニュースレターなどで会員に周知する。

8 団体会員
団体会員は、会が主催する研究発表交流シンポジウム等に、団体の指定する者5人までを会員料金で参加させることができる。
団体会員には、ニュースレターを5部送付する。

9 会員名簿
会員相互の情報交流を図るため、会員名簿を作成し、配布する。
会員の市町村名、氏名、所属等、連絡先の名簿掲載については、会費の納入をもって当該会員の了解を得たものとみなす。
ただし、市町村名及び氏名、所属等については掲載必須項目とし、連絡先の掲載については、自宅または所属等の住所・電話番号、メールアドレスの3項目の中から、会員が選択できるものとする。
会員は、配布された会員名簿を個人として活用するものとし、会員以外の者に譲渡してはならない。

10 研究会
特定の課題について研究交流を図るため、本会に研究会を設置することができる。
研究会の設置については、別に定める。

附 則
この細則は、2003年7月5日から施行する。
附 則
この細則は、2006年5月28日から施行する。
附 則
この細則は、2008年11月8日から施行する。
附 則
この細則は、2010年3月13日から施行する。
附 則
この細則は、2011年9月20日から施行する。
附 則
この細則は、2012年4月28日から施行する。
附 則
この細則は、2016年8月20日から施行する。
附 則
この細則は、2018年5月19日から施行する。ただし、次に揚げる規定は、当該規定に定める日から施行する。
(1)本則「1 会費」ただし書き 2019年4月1日
附 則
この細則は、2021年6月30日から施行する。